台湾既存化学物質届出の代行サービス

台湾の既存化学物質届出制度がスタートしました。

届出可能期間は、2010年12月で締切となります。
弊社でのサービス受付期間は2010年10月までとさせて頂きます。

この期間内に、既存化学物質として届出をしておけば、
新規化学物質登録に較べて、遥かに安い費用で済ませます。

一方、この期間内に、届出できなかった場合、
例え、すでに何年も台湾に輸出された物質であっても、
新規化学物質として申告しなければなりません。

その場合は、毒性試験など、大変な費用と時間を要します。
既存化学物質の届出はできるだけお早めに!

弊社では、お客様がより優先すべき業務に集中できるよう、
お客様の代わりに、台湾の行政機関に、
既存化学物質届出手続きの代行サービスを行っております。

物質の正しい中国語名称、現地の連絡人等、
煩雑な手続きは全て弊社が代行致します、どうぞお問合せ下さい。

なお、弊社では、台湾既存化学物質届出作業を詳しく解説するセミナーを開催致します。
詳しくはこちらへ

台湾既存化学物質届出にまつわる疑問質問の一部です。
Q1.関連法規の公告日っていつなの?
Q2.試験のサンプルでも大丈夫か?
Q3.量は最低いくらなら認められる?
Q4.毒性のない物質はどうなの?
Q5.公表物質1062以内なら不要なの?
Q6.既存物質届出が締め切られた後、新規物質届出開始されるまでの間はどうなの?

上記のほか、ご質問ご不明点などについても、
お問合せフォームより募集しておりますので、 どうぞ、お問合せください。

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